防犯カメラ一体型LED照明『オウルビュー』ブログ

2015.10.30

マンションでの防犯カメラ設置が不可欠な時代に。

 【目的はマンションの安全な生活環境を守ること!】 

最近のマンションでは,防犯カメラが新築段階から設置・導入されていることが多いように思えます。 では,新築段階で防犯カメラが設置されておらず,これから設置しようとする場合,管理組合としては,どうすれば良いのでしょうか。

まず,防犯カメラの設置行為は共用部分の変更に該当することから,総会決議が必要となります。問題は普通決議で足りるのか,特別決議まで必要なのかですが,通常の設置工事であれば「その形状又は効用の著しい変更」(区分所有法17条第1項,標準管理規約47条3項2号)は伴わないでしょうから,普通決議で足り,特別決議を要するケースはほんどないでしょう。

ただ,撮影被対象者のプライバシー・個人情報に配慮する必要があることから,設置場所や,電子的記録の管理や閲覧,開示要件などを,防犯カメラの設置に当たっては予め定めておくことが肝要です。 防犯カメラの運用基準の制定が望ましいです。例えば以下のような内容です。

「 3 防犯カメラの運用について
(1)共同住宅の防犯カメラを設置及び運用する者は、個人情報を保護するため、防犯カメラの管理責任者を選任した上、防犯カメラの画像から知り得た情報の漏えいの禁止及び画像の第三者への提供の禁止(法令に定めがある場合等を除く。)並びに画像の盗難及び紛失の防止等安全管理の措置等について運用基準を定めるよう努めること。
(2)明確かつ適切な方法で、防犯カメラを設置している旨を表示すること。 」 

防犯カメラに関するルールは,「防犯カメラ使用(運用)細則」,「防犯カメラ管理(運用)規程」などといった名称で定められることが多いと思います。

では,これらの使用細則等の制定にあたっては,どういった手続が必要となるのでしょうか。使用細則については,実は区分所有法上に特段の定めがありません。ただ,その制定・変更に特別決議が必要となる規約で,マンション管理に関する細かな事項まで全て網羅的に定めておかなければならないとすることは現実的でないことから,実際は,管理規約上において,使用細則の制定・変更については普通決議で足りるとされることになります(標準管理規約18条,47条1~3項,48条4号)。

防犯カメラは,共用部分に属するもので,特定の区分所有者,専有部分を撮影する目的で設置されるものでもないことから,規約で制定するまでの必要はないと解されます。したがって,防犯カメラ設置の総会決議に際し,防犯カメラに関する細則の案文も準備しておき,併せて細則制定の普通決議を経ることになります。

マンション新築時から防犯カメラが設置されている場合には,防犯カメラに関する使用細則も制定されているはずです。お住まいのマンションに防犯カメラが設置されているような場合には,細則があるかないか,あるとしてどういった運用基準を設けているのか,一度確認してみても良いでしょう。

新築時からであろうと,後付けの場合であろうと,区分所有者,外部の第三者からの閲覧・開示・複製提供の請求があった場合には,当該使用細則等に照らし,その請求を認めるかどうかを判断することになります。実際の運用の場面においては,シビアな判断が求められることもあるかと思います。慎重に判断していく必要はあろうかと思います。さらに,実際に請求に応じ閲覧等を許す場合であっても,撮影被対象者のプライバシーへの配慮は怠らないようにしたいものです。

最後に,防犯カメラの映像によっては個人を識別し得るでしょうから,当該映像は個人情報といえます。もっとも,管理組合が個人情報取扱事業者」(個人情報保護法2条3号)に該当することはないでしょうから,個人情報保護法上の問題が生じることは通常はないでしょう。ただもちろん個人情報保護法上の問題がないというだけで,プライバシー侵害などの問題にはなりますので誤解されないよう注意して下さい。

【「オウルビュー」は接続が容易で、セキュリティーが万全なので、後付けの場合に特に便利です!】

難しい配線が無い「オウルビュー」は、コンセントや電源が近くにあれば、壁やポールに容易に設置が出来ます。防犯カメラの設置に数十万円かかる話をよく耳にしますが、そんな必要などありません。

マンションの安全を防犯カメラで守ることも、管理組合が努力されている〝快適な生活環境づくり”には不可欠だと考えます。

2015.10.26

これからの〝見守りカメラ”の代名詞。「オウルビュー」。

 

現在はアナログカメラが主流

矢野経済研究所が、監視カメラの市場調査結果を発表、アナログカメラからネットワークカメラへの推移を予測している。

調査は、国内外の監視カメラメーカーやベンダーに対しての面談やヒヤリング、文献調査などによるもので、2014年度における監視カメラの市場規模は、2545万台の見込みとある。

内訳は、アナログカメラが1867万台、IP(ネットワークカメラ)が678万台で、アナログカメラが3分の2を占めている。

2017年にIPカメラが逆転

しかしアナログカメラは2015年をピークに減少し、2017年にはIPカメラの方が多くなる。

監視カメラ市場規模推移

矢野経済研究所

2018年の予測では、4320万台の内、アナログカメラは1720万台、IPカメラは2600万台と、約6割がIPカメラになると予測している。

高品質とシステム化

注目すべき動向として、「高品位カメラが需要を牽引」「カメラ単体からシステムへ、監視から異常予知へ」を挙げている。

前者は、高画素だけでなく、パン(左右の動作)・チルト(上下の動作)・ズームなどカメラ自体を操作可能なものが増えるとしている。

後者では、「監視カメラを用いた画像解析ソリューションとしてシステム化が進み、ソリューションビジネスとして提案される時代になった」とある。

プライバシーの問題も

今年の春、顔画像データを共有することで、防犯に役立てるとの報道があり、大きな話題になった。

高画質化やデータ解析システムの発達が進めば、防犯に役立つとともに、ビジネスチャンスにもつながりそうだ。

しかしプライバシーの問題は表裏一体だろう。商業施設や企業ビルなどでは、監視カメラの設置が当たり前になっている。

そうした場で撮影された映像は、どの程度の期間、保存されるのか気になるところだ。

【「オウルビュー」は、LED照明一体型なので未然に犯罪を防ぐ効果も期待される】

「監視カメラ」「防犯カメラ」には、“監視する”“記録する”効果以外にも、犯罪を未然に防ぐことが期待されています。

危険な場所を安全に照らしてあげることが最善の策となるわけですが、「オウルビュー」はカメラも録画装置もLED照明もすべて一体化しているので、とてもスマートな製品です。

映像入手が必要な時にだけWi-Fiに繋げることが出来るので、いわば「便利なセミネットワークカメラ」です。常時ネットワーク接続していないため、プライバシー保護に最適でもあります。

GPS機能の搭載により、正確な時刻を記録するので、万が一の“大事な証拠”にも最適です。

2015.10.21

行政機関等による監視カメラの設置等の適正化に関する法律案

 



第一五六回

衆第四九号

   行政機関等による監視カメラの設置等の適正化に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、行政機関等による監視カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定めることにより、みだりに容貌の撮影をされない自由、みだりに私生活に関する情報の収集又は管理をされない自由、政治活動の自由その他の国民の自由と権利を保護することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの

 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

2 この法律において「監視カメラ」とは、人の行動を監視するために設置されるカメラ、ビデオカメラその他対象を撮像して表示し又は記録する装置をいう。

 (行政機関による監視カメラの設置等の適正化)

第三条 監視カメラを一定の場所に継続的に設置する行政機関の長(前条第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる基本原則にのっとり、監視カメラの設置、当該監視カメラによって記録された画像(以下単に「画像」という。)の取扱い等に関し、適切な措置を講じなければならない。

 一 監視カメラの設置に当たっては、あらかじめその設置目的が明確にされていなければならず、かつ、その設置目的が適正なものでなければならないものとすること。

 二 監視カメラの設置に当たっては、設置目的に照らし正当な理由がある場合を除き、当該監視カメラによって撮像される個人に対し、その設置場所及び設置目的が明示されなければならないものとすること。

 三 画像は、当該監視カメラの設置目的の達成に必要な範囲内で取り扱われなければならず、かつ、当該画像によって識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合又は法令に規定がある場合を除き、設置目的以外の目的に利用され、又は提供されてはならないものとすること。

 四 画像は、設置目的の達成に必要な範囲内で正確な内容に保たれなければならないものとすること。

 五 画像の取扱いに当たっては、設置目的に照らし正当な理由がある場合を除き、本人が適切に関与し得るよう必要な措置が講じられなければならないものとすること。

 六 画像の取扱いに当たっては、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のために必要な措置が講じられなければならないものとすること。

2 前項の行政機関の長は、政令で定めるところにより、監視カメラの設置、画像の取扱い等に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の政令においては、次の事項について定めるものとする。

 一 監視カメラの設置目的に関する事項

 二 監視カメラの設置場所、撮像範囲その他運用に関する事項

 三 画像の取扱いの制限に関する事項

 四 法令の規定に基づき画像を他の機関等に提供した場合の本人への通知に関する事項

 五 本人に対する画像の開示に関する事項

 六 画像の安全管理に関する事項

 七 画像の保存期間に関する事項

 八 画像の廃棄方法に関する事項

 九 監視カメラの設置、画像の取扱い等に関する苦情の処理に関する事項

 十 前各号に掲げるもののほか、監視カメラの設置、画像の取扱い等を適切に行うために必要な事項

4 第二項の政令を定めるに当たっては、国民のみだりに容貌の撮影をされない自由、みだりに私生活に関する情報の収集又は管理をされない自由、政治活動の自由等を尊重するとともに、監視カメラの設置等が不服申立てをする権利、行政文書の開示を請求する権利その他の行政機関に対する国民の権利の行使等の妨げとなることがないよう配慮しなければならない。

 (国会等における監視カメラの設置等の適正化)

第四条 衆議院、参議院及び裁判所は、その施設において監視カメラを設置する場合には、前条の規定に準じて、監視カメラの設置、画像の取扱い等に関し、適切な措置を講じなければならない。

 (地方公共団体による監視カメラの設置等の適正化)

第五条 地方公共団体は、監視カメラを設置する場合には、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、監視カメラの設置、画像の取扱い等に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

     理 由

 みだりに容貌の撮影をされない自由、みだりに私生活に関する情報の収集又は管理をされない自由、政治活動の自由その他の国民の自由と権利を保護するため、行政機関等による監視カメラの設置等の適正化を図るために必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

2015.10.20

コンセントに差しただけでも使える手頃な『オウルビュー』

 『オウルビュー』は、接続する先が2本だけです。この2本を接続するだけで「LED照明」と「防犯カメラ」が作動します。

勿論、「LED照明」は自動点滅器と連動していますので、暗くなれば点灯し明るくなれば消灯します。

「防犯カメラ」は、コンセントに差した時から映像の録画が作動し、GPS機能も作動し、Wi-Fi機能も認識します。

本体に記録装置が一体化しているので、面倒臭い別付の記録媒体BOXなどはありません。

つまり、お手頃で、便利なのです。

2015.10.17

学校の安全を守る「オウルビュー」

 横浜市内の中学校に「オウルビュー」が設置されました。

正門を入って、時計の横辺り、校舎に入るところ全体を記録できる場所に設置されました。

学校はある意味“出入自由”なところでもあります。


日本でも不法に侵入して、児童・生徒に危害を加えるという事件が少なくないようです。

監視したい場所を「明るく照らして」そして「きちんと記録する」機能を兼ね備えた「オウルビュー」は

注目されています。

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