防犯カメラ一体型LED照明『オウルビュー』ブログ

2017.04.11

横浜市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

 

横浜市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
1 目的
このガイドラインは、防犯カメラの設置及び運用に関し、事業者等が配慮すべき事項を定めることにより、防犯カメラの有用性を認識しつつ、プライバシーの保護を図ることを目的とする。
2 定義
(1)防犯カメラとは、不特定多数の者が利用する施設や場所において、犯罪の予防を目的(犯罪の予防を副次的目的とする場合も含む。)として、特定の場所に常設し、画像記録装置を有するカメラをいう。
(2)画像データとは、防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
3 管理責任者の指定
防犯カメラの設置者は、防犯カメラを設置及び運用するにあたって、その適切な管理を図るため管理責任者を指定するものとする。
4 防犯カメラの撮影区域
防犯カメラの設置及び運用にあたっては、犯罪の予防効果の向上と個人のプライバシー保護との調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めるものとする。
5 防犯カメラの設置の表示
防犯カメラを設置するにあたっては、設置区域内の見やすい場所に、防犯カメラが設置されている旨をわかりやすく表示する。
6 画像データの保存・取扱い
画像データが外部に漏れることのないよう、一定のルールに基づき慎重な管理を行うものとする。
(1)防犯カメラ等の操作担当者の指定
防犯カメラ設置者は、必要であると判断する場合は、防犯カメラ及びそのモニター又は録画装置の操作を行う担当者を指定するものとする。その場合、管理責任者及び指定された担当者以外の操作を禁止する。
(2)画像データの保存期間
画像データの漏えい、滅失、き損又は流出等の防止その他の安全管理を徹底するために、保存期間は短期間とするものとし、おおむね1箇月以内で必要な保存期間を決め、不必要な画像データの保存は行わない。
横浜市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
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(3)画像データ等の厳重な管理
防犯カメラのモニターや録画装置、画像データを記録した記録媒体(ビデオテープ、D
VD、ハードディスク等)やパソコンについては、管理責任者や操作担当者等の関係者以
外の者が容易に見通せない場所で厳重に管理し、「8」に定める場合を除き、画像の複写及
び加工、外部への持ち出しは禁止するものとする。
(4)画像データの消去
保存期間が終了した画像データは、直ちに消去するものとする。
また、記録媒体を廃棄する場合は、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、裁断等の
処理を行うものとする。
7 目的外の利用の禁止
防犯カメラの管理責任者等は、画像データおよび画像から知り得た情報を第三者に漏らし
てはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、利用してはならない。
8 画像データ等の外部に対する提供
前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、画像データ及び画像から知り得た情報を
第三者に提供することができるものとする。なお、画像データの提供に当たっては文書によ
る依頼を必要とする。ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りでない。
(1)法令の定めがあるとき。
(2)本人の同意があるとき。
(3)人の生命、身体又は財産を保護するために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本
人の同意を得ることが困難であるとき。
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する
ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の
遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
9 苦情等の処理
管理責任者は、当該防犯カメラの設置・運用に関する苦情や問い合わせ等を受けたときは
誠実かつ速やかに対応しなければならない。
10 運用基準の策定
防犯カメラの設置者は、当該防犯カメラの設置及び運用について、本ガイドラインの「1」
から「9」に沿った運用の基準を策定し、防犯カメラの設置及び運用が適切なものとなるよ
う努めるものとする。
11 その他
防犯カメラの設置者は、個人情報保護法等を遵守するとともに、業務を委託する場合には、
委託業者に適切な管理、運用を徹底させるものとする。
※以上がガイドラインです。
各市町村によって運用や規定はマチマチかもしれませんが、安心安全を目的としていることは全く同じです。
防犯灯としての「LED照明」と防犯カメラとしての「Wi-Fi対応防犯カメラ」一体型の『オウルビュー』をお薦め致します。

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